働くパパママへの応援情報
 出産後も仕事を続けたい・・・ 仕事を始めたい・・・ 働くママ、パパに紹介します。

  

産前産後の休暇等の制度
産前産後の休暇(産休)
 ○産前産後の女性労働者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休暇をとることができます。
 ○休業中の賃金(給料)は、有給か無休か事務所で異なります。

育児休業
 ○男女労働者を対象に、原則として子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までの間で、労働者が申し出た期間休業することができます。
 ○育児休業中の賃金(給料)は、特に規定はありません。有給が無休か事務所で異なります。雇用保険被保険者は、育児休業給付金が支給されます。
       【問い合わせ】 公共職業安定所(ハローワーク)


出産に関した手当金制度は
出産育児一時金
 ○健康保健の被保険者などがお産をした時、1児につき30万円の出産一時金が支給されます。

出産手当金
 ○産休期間中の生活保障として支給される手当で、健康保健の場合、標準報酬支給額月額の6割に相当する額が支給されます。
*賃金の支払いがある場合は差額が支給されます。ただし、国民健康保険には制度はありません。
 
育児休業期間中の保険料の免除
 ○育児休業を取得する場合、その旨を申し出たその月以降、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの健康保険、厚生年金の保険料が免除されます。
                 【問い合わせ】 社会保険事務所

育児休業基本給付金・育児休業職場復帰給付金
 ○育児休業を取得する雇用保険の被保険者に、養育する子が満1歳に至るまでの期間、育児休業開始時の賃金日額に30を乗じて得た額の20%相当額が支給されます。
 ○また、職場復帰後5%相当額が支給されます。


働きたい・・・
公共職業安定所(ハローワーク)
 ○就職を希望する人への求人情報の提供、職業相談、職業紹介を行っています。就職に必要な知識などの講座、セミナーの開催など仕事探しや就職準備のバックアップを積極的に行っています。利用については無料です。
               【問い合わせ】 公共職業安定所


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