医療費助成制度


 妊産婦医療費助成事業
 妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日まで妊産婦を対象に、お医者さんにかかった場合、医療費の自己負担金の一部を市町村が負担する制度です。全国でも栃木県を含め4つの県しか行っていない制度です。(2000年4月現在)
☆ 県外から引っ越された妊婦さんは、忘れずに登録しましょう!
【所得制限】ありません。
【一部負担金】一人1ヶ月あたり千円(助成の際に控除)。ただし、助成の受ける年の前年度に市町村民税が課せられていない世帯は全額助成されます。
【申請方法】妊娠届を市町村に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます。


 乳幼児医療費助成事業
 生まれた日から3歳になるつきの末日までお子さんが、お医者さんにかかった場合、医療費の自己負担金の一部を市町村が負担する制度です。
【所得制限】ありません。
【一部負担金】1人1ヶ月あたり千円(助成の際に控除)。ただし、助成を受ける年の前年度に市町村民税が課されていない世帯は全額助成されます。
【申請方法】出生届を市町村に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます。


 養育医療(医療費助成)
 赤ちゃんの出生体重が2000グラム以下又は身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定医療機関で養育(入院)が必要な赤ちゃんについては、医療費助成(養育医療)が受けられます。
【対象年齢】ゼロ歳児
【給付対象】入院にかかる医療費
       入院時の療養費
【所得制限】ありません。
【一部負担金】本来は所得に大自他負担金が徴収されますが、本県では県が負担しています。


 育成医療(医療費助成)
 18歳未満の児童で生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、医療費助成が受けられます。
【対象年齢】18歳未満
【給付対象】入・通院にかかる医療費、入院時の食事療養費、治療用装具
【所得制限】ありません。
【一部負担金】ありません。所得に応じた負担金は本県では県が負担しています。


 小児慢性特定疾患(医療費助成)
 小児ぜんそく、小児糖尿病など子供に多く発症し、その治療が長期間必要な慢性疾患(対象疾患は10種類)にかかり、委託医療機関で治療を行う場合、小児慢性特定疾患の医療費助成を受けられます。
【対象年齢】18歳まで(一部疾患により20歳まで)
【給付対象】入・通院にかかる医療費、入院時の食事療養費
【所得制限】ありません。
【一部負担金】ありません。
【対象疾患】悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、ぜんそくなど。


郵送で受け付けています。
乳幼児医療費及び妊産婦医療費助成の申請手続き方法
@受給対象者が医療機関で受診し、自己負担金を支払います。
A医療機関で助成申請書により保険点数証明を受けます。
ただし、保険点数が記載されている医療機関発行の領収書の場合は証明は不要です。
B助成申請書(保険点数が記載されているし領収書の場合は、領収書を添付)を封筒に入れて資料損窓口に郵送します。なお、今までどおり市町村の窓口に持参いただいても結構です。
Cあなたの口座に助成金が振り込まれます。

  助成申請書と助成申請用封筒は、市町村窓口に用意してあります。

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